会社概要

 

1.事業者の概要 
法人の名称:合同会社 しあわせ家族 
代表者名:代表社員 桜井 基樹 
本社所在地:〒771-1230徳島県板野郡藍住町富吉字中新田1番地22 
電話番号: 088-624-9888 
FAX番号:088-624-9889 
設立年月日:平成31年4月16日 
事業所数:1事業所(令和6年 6月 1日現在) 

2.利用事業所の概要(利用者に対しての指定居宅介護支援事業所)

事 業 所 名:桜居宅介護
所 在 地:徳島県板野郡藍住町富吉字中新田1番地22
電話番号:088-624-9888
FAX番号:088-624-9889
開設年月日:令和元年7月1日
介護保険事業所番号:第 3671501991 号

 

桜居宅 運営規程

(事業の目的)第1条

合同会社しあわせ家族が開設する桜居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。 )が行う指定居宅介護支援の事業の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し適正な指定 居宅介護支援を提供することを目的とする。

 

(運営の方針) 第2条

指定居宅介護支援の事業は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。

一 指定居宅介護支援の事業は 利用者の心身の状況 その置かれている環境等に応じて  利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者か ら、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

二 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者 の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅 サービス事業者に不当に偏することがないよう、公正中立に行うものとする。

三 指定居宅介護支援の事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、 老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。

 

(事業所の名称等) 第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

一 名称 桜 居宅介護

二 所在地 徳島県板野郡藍住町富吉字中新田1番地22

 

(職員の職種、員数及び職務内容) 第4条

事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

一 管理者 1名 (常勤兼務) 管理者は、事業所の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、 業務の実施状況把握その他の管理を一元的に行う。

二 介護支援専門員 1名 以上(常勤兼務1名以上または常勤1名以上) 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。

 

 

 

(営業日及び営業時間) 第5条

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

一 営業日 月曜日から金曜日までとする。

ただし、国民の祝日、お盆休暇及び12月29日から1月3日までを除く。

二 営業時間 午前9時から午後5時までとする。

三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(指定居宅介護支援の提供方法) 第6条

指定居宅介護支援の提供は、次のとおり行うものとする。

一 利用者からの相談を受ける場所 1階 相談室または利用者宅、家族宅、その他相談者の要望場所で行う。

二 使用する課題分析票の種類 利用者の情報を書式化されたアセスメント書式

三 サービス担当者会議の開催場所 1階 相談室、利用者、家族の自宅等、施設内居室等

四 介護支援専門員の居宅訪問頻度 1回/月 以上、必要時、適切な時に訪問

 

(居宅介護支援の内容及び利用料その他の費用の額)第7条

指定居宅介護支援の内容は、次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合 の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。なお、当該指定居宅介 護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。

一 居宅サービス計画の作成

二 居宅サービス計画に基づく指定居宅サービスの提供の確保を旨とする指定居宅サー ビス事業者その他の者との連絡調整

三 居宅介護サービス計画書の作成にあたって利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス計画原案に位置付けした指定居宅サービス事業所等の選定理由の説明を求めることが可能であること等につき十分説明を行います。なお、この内容を利用申込者または、その家族へ説明を行い、文書の交付に加えて口頭での説明を丁寧に行います。理解したことについて必ず利用者又は家族、親族、代理人、申し込み者の署名を得る。

四 介護保険施設の入所を要する場合にあっては、介護保険施設への紹介

五 利用者の希望に応じて、複数のサービス事業所情報を提供し選択できるように支援する。

1 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費として、 次に掲げる額の支払いを利用者から受けることができるものとする。

一 通常の事業の実施地域を越えた地点から片道1キロメートル未満 0円

二 通常の事業の実施地域を越えた地点から片道1キロメートル毎に 20円

三 有料道路及び公共交通機関でかかった費用(実費)

2 前項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、

当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者、又はその家族、代理人などの同意を得ます。

 

(通常の事業の実施地域)第8条

通常の事業の実施地域は

徳島県内の藍住町、徳島市、北島町、上板町、板野町、石井町、吉野川市、阿波市とする。

 

(その他運営に関する重要事項)第9条

一事業者は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設け外部研修へ参加するものとし、また、業務体制の整備を行うものとする。

①     採用時研修 採用後3か月以内

②     継続研修 年4回

③     外部研修 年4回

二 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。

三 従業者であった者に 業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため  従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

四 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社しあわせ家族と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

(事故発生時の対応) 第10条

一 事業者は、利用者に対し居宅介護支援の提供時、事故や怪我等発生した場合は、当該利用者の家族及び市町村等に連絡するとともに、運営規定(緊急時における対応方法)

第11条に従った措置を講じる。

二 事項の事故については、その状況及び事故に対する状況報告の為、記録する。

(緊急時等における対応方法) 第11条

一 従業者は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師又は家族などあらかじめ定めた協力医療機関に連絡する等の措置を講じる。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

二 事業の提供により事故が発生した場合は、市町村に連絡する。

三 事業の提供により事故が発生した場合は、その事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するものとする。

四 事業の提供により事故が発生した場合は、その原因を解明し、再発防止の対策を講じるものとする。

五 利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償など必要な対応を行う。

(非常災害対策) 第12条

一 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

 

〇防火、消防など責任者 : 管理者 桜井 基樹

 

(感染対策委員会の開催等) 第13条

事業者は、事業所において感染症が発生させず、まん延させないよう次に掲げる措置を講じる。

一 事業所における感染症の予防、まん延の防止のための指針を整備する。

二 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(zoom)

テレビ電話装置、ネット等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回は開催し、結果について、従業者に周知徹底を行う。

三 事業所において、従業者に対し、感染症の予防、まん延の防止のための研修、訓練を定期的に実施する。

 

(業務継続計画の策定) 第14条

一 事業者は、感染症や非常災害の発生において、利用者に事業所の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該事業所計画に従い必要な措置を講じるよう努める。

二 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修と訓練を定期的に実施するよう努める。

三 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努める。

(虐待防止対策委員会の開催等) 第15条

一 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じる。

〇 虐待防止対策 責任者 :管理者 桜井 基樹

①    虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業員に周知徹底を図る。

②    事業所において虐待防止のための指針を設備する。

③    従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。

二 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

(苦情処理) 第16条

事業の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。

一  利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置

① 窓口設置場所  所在地:徳島県板野郡藍住町富吉字中新田1番地22

業所名:桜居宅介護     電話:088-624-9888 FAX:088-624-9889

②    窓口開設時間 9時00分から17時00分(土日祝除く)

③     担当者: 管理者

 ※担当者が対応できない時は、他の職員が基本的な状況確認などの対応を行うその後で必ず担当者に引き継ぎ、できるだけ迅速に対応いたします。

④ 第三者委員 仙谷 友紀 連絡先:088-624-9888

 

二  円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順

①苦情の受付:内容確認は面会、電話、FAXやメールなど連絡可能方法により受付いたします。

②苦情の確認:連絡を受けた職員が担当者へ報告、確認いたします。

③解決、改善策の為の話合い:

担当者は苦情申出人へ連絡し話し合いを行い解決、改善策を決められるよう努めます。

苦情申出人への賠償すべき事由が発生した場合損害賠償を行います。

話し合った内容などの記録を残します。

④2の①-③に関して苦情申出人が助言、援助を要望される場合第三者委員も参加できます。

 

三  苦情があったサービス事業者に対する対応方針等(居宅介護支援事業者の場合記入)

①苦情申出人からの情報を確認 【原因確認】

②苦情があったサービス事業所の担当者に状況の確認、情報共有 【原因確認】

③上記①.②の情報を踏まえ中立の立場で必要な改善策の話合いを持つ 【改善策の決定】

④話合いの必要有無に問わず決定した改善策方針について双方に担当者から報告連絡をする。【改善策の実施】

 

四  その他参考事項

【解決困難なケース】

保険者へ連絡し、助言、指導を受け改善を行います。必要な場合は他事業所の介護支援専門員を紹介して苦情申出人へのサービスが滞りなく受けられるように努めます。

【再発防止】

同じ苦情などが起こらないように他職員に情報共有し「苦情処理マニュアル」の改善、外部研修などの参加によりサービス向上に努めます。

 

(個人情報の保護) 第17条

 

秘密保持及び個人情報利用

一 介護支援専門員及び事業者が使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族、親族、代理人に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約 終了後も同様です。利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。

 

二 事業者は利用者及びその家族、親族、代理人に関する個人情報について、次の各号の目的に限り使用いたします。ただし、提供にあたっては、関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を払います。また、事業者は個人情報を使用した場合、その内容を記録いたします。

① サービスを円滑に提供するために実施されるサービス事業者との連絡調整、ケアプランの作成事業所とのサービス担当者会議等における資料

② 個人が特定されない形態での公的統計の資料や学術上の資料

③ サービスの質の向上を目的とした第三者評価機関による審査

④ 提供したサービスに対する請求業務などの介護保険事務での利用

⑤ サービス提供に係わる、事業所等の管理運営業務での利用

⑥ 利用者からの依頼に基づいた適正な居宅サービスを提供するための、他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所との連携(サービス担当者会議)、照会への回答

⑦ 利用者からの依頼による住宅改修工事・福祉用具貸与のための委託業者との連携

⑧ 家族への心身の状況説明や緊急を要する場合の医師への連絡等

⑨ 行政機関等からの要求で、法令上応じることが義務づけられている事項に対する利用

⑩ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等

⑪ 利用者からの依頼に基づいた各種サービスを提供するための利用

⑫ 事業者からのサービス・介護保険内外の社会資源活用に関する情報提供のご案内をするための利用

⑬ 地域包括ケアの実現を目指して、事業者の提携先在宅医療機関及び日常生活支援サー ビス事業者との連携

⑭ 利用者のご家族・成年後見人・任意後見人・その他法定代理人・任意代理人への必要な連絡及び連携

⑮事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業所における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める

 

(サービス提供の記録) 第18条

一事業所は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する記録をその完結の日から介護保険法に従った期間、保存する。 基本:5年間

二利用者またはその家族は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の観覧及び複写物の交付請求をすることができる。

 

(介護報酬請求の適正化)第19条

請求の基本方針 本事業所は、介護報酬の請求にあたり、介護保険法および関連法令を遵守し、適正かつ公正な請求を行うものとする。

一 請求業務の流れ

・利用者との契約締結後、サービス提供計画を作成し、適切なサービスを提供する。

・サービス提供後、実績を記録し、必要な書類を作成する。

・毎月1日から10日までの間に、国民健康保険団体連合会(国保連)へ介護給付費請求書および介護給付費明細書を提出する。

・国保連の審査を経て、翌々月に介護報酬の支払いを受ける。

二 請求書類の作成と提出

・介護給付費請求書および介護給付費明細書は、正確かつ適切に作成し、期限内に提出する。

・書類の作成にあたり、利用者の要介護度やサービス内容を正確に反映させる。

・提出方法は、原則として電子請求とし、やむを得ない場合は紙媒体での提出を認める。

三 請求業務の適正管理

・不正請求を防ぐため、請求内容の定期的なチェックを行う。

・返戻が発生した場合は、速やかに修正し、再請求を行う。

・過誤申立(取下げ)が必要な場合は、適切な手続きを経て対応する。

四 利用者負担額の請求

・利用者負担額については、介護給付費明細書に基づき、適正な金額を請求する。

・利用者の所得に応じた負担割合(1割~3割)を正しく適用する。

・生活保護受給者など、特例措置が適用される場合は、関係機関と連携し適切に対応する。

五 監査・指導への対応

・行政機関による監査や指導に対し、適切に対応し、必要な改善を行う。

・介護報酬請求に関する最新の法令改正を把握し、適宜規程を見直す。

 

(関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携)第20条

一 関係市町村との連携

①    利用者にサービス提供する際、本人の被保険者証を確認し被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめる。

②    利用者のサービス継続が妥当の場合、要介護認定の有効期間を越える前に更新手続きを関係市町村に代行申請を行う。

③    介護保険申請による認定情報、主治医意見書を関係市町村から受け情報の把握に努める。

④    利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なくその旨を保険者に報告する。

・正当な理由なしに介護給付費等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

・偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。

・利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合には速やかに市町村,利用者の家族等に連絡を行い必要な措置を講じる。事故の状況及び事故に際して採った措置については記録、その報告書を市町村に提出する。利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

二 他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容

①    通常事業の実施地域等と本人、家族等から苦情、担当変更の連宅など受けた場合を含め、利用者に対し適切なサービス提供が困難である場合、他の指定居宅介護支援事業者の紹介、施設紹介などの必要な措置を講じる。また、利用者が病院への入院や介護保険施設を希望の場合には、関係施設の入退所ができるよう生活の円滑な移行を援助する。

②    本人、家族が要望するサービスについて業者を選定しサービス担当者会議において、利用者の状況等に関する情報を担当者(居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者)と共有するとともに、当該居宅サービス原案の内容について担当者から専門的な見地からの意見を求めサービスを開始、継続、停止または中止する。

③    新らたに病院、施設からの退院によりサービス利用を要望される場合、入所施設からの情報を受けスムーズなサービス提供が行えるようにする。

三 その他参考事項

①居宅サービス事業者、家族や親族、友人などによる利用者への虐待等が発覚した際には速やかに保険者へ報告する。

②指定居宅サービス事業所への苦情や事故の報告があった際、その内容を把握し解決、改善策を講じるよう努め、サービスの内容等について本人、家族と検討していく。必要時、保険者・事業所所在市町村への報告を行うよう努める。

③利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、事故によりサービス提供に影響が出る事業者に連絡し、情報の共有に努める。

 

附 則

 

この規程は、令和7年6月1日から施行する

令和 6年6月1日 改定 (人員変更と第10条~第18条を新たに記載)

令和 7年5月28日 改定 第4、7、16、17条の修正、第19、20条を新たに記載