事業者の職員体制
①職種
②従事するサービスの内容等
③常勤、非常勤、合計人数
・管理者
・事業所の従業員の管理及び業務の実施状況 の把握及び業務の管理を一元的に行う。
③ 常勤 1 名 非常勤 0 名 合計 1 名
・主任介護支援専門員
・介護支援専門員のサービス内容に加え、地域課題の把握から社会資源の開発等の地域づくりや地域の介護支援専門員の人材育成等の役割を果たす 。
③常勤 0 名 非常勤 0 名 合計 0 名
・介護支援専門員
・要介護者及び要支援者の依頼に基づき、その状況を調査・把握し、介護サービス計画をい作成するとともに、他機関のサービス事業者と連絡調整、介護保険施設の紹介等を行う 。
③常勤 2 名 非常勤 0名 合計 2 名
利用料金
(1) 事業者が行う指定居宅介護支援の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、介護保険制度から全額給付されるため、利用者の負担はありません。
(法定代理受領サービス)
ただし、利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、利用者は利用料金の全額を事業者に対し、いったん支払うものとします。支払いが確認されますと、事業者はサービス提供証明書を発行します。この証明書を市区町村の窓口に提出することにより、全額払い戻しを受けられます。 ※利用料等は、別紙料金表のとおりです。
(2)介護支援専門員が、通常のサービス提供地域を越える地域に訪問・出張する必要がある場合には、その交通費(実費)の支払いが必要となります。(ただし、中山間地域に該当する場合の交通費は徴収いたしません。)自動車の場合1km 20円、有料道路及び公共交通機関はかかった費用(実費)
通常のサービス提供地域
徳島県内の藍住町、徳島市、北島町、上板町、板野町、石井町、吉野川市、阿波市、
取り組み
〇業務継続計画
1.事業者は、感染症や非常災害の発生において、利用者に事業所の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該事業所計画に従い必要な措置を講じるよう努める。
2.事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修と訓練を定期的に実施するよう努める。
3.事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努める。
〇虐待防止対策委員会の開催等
① 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業員に周知徹底を図る。
② 事業所において虐待防止のための指針を設備する。
③ 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。
④ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする
〇感染症予防及び、まん延防止の措置
事業者は、感染症の予防及びまん延防止のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
1. 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
2. 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備。
3. 従業者に対する感染症の予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施
事故発生、緊急、災害時の対応
サービスの提供中に事故、体調の急変、その他緊急事態が生じたときは、ご家族、主治の医師、救急機関等へ連絡いたします。
賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。このため、次の賠償責任保険に加入しています。
・保険の種類 福祉事業者総合賠償責任保険
・保険会社 三井住友海上火災保険株式会社
事業者の過誤及び過失の有無に関らず、サービス提供の過程において発生した、利用者の身体的または精神的な通常と異なる状態についてサービス事業者から連絡があった場合は、下記のとおりの対応を致します。 ① 事故発生の報告 事故により利用者の状態に影響する可能性がある場 合は、速やかに市町村(保険者)に報告します。
②処理経過及び再発防止策の報告 ①の事故報告を行った場合は、処理経過、事故発生の原因及び再発防止策を明確にし、利用者および市町村(保険者)に報告します。なお、軽微な事故であってもその事故についての検証を行い、再発防止に努めます。
個人情報の保護
秘密保持及び個人情報利用
一 介護支援専門員及び事業者が使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族、親族、代理人に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約 終了後も同様です。利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。
二 事業者は利用者及びその家族、親族、代理人に関する個人情報について、次の各号の目的に限り使用いたします。ただし、提供にあたっては、関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を払います。また、事業者は個人情報を使用した場合、その内容を記録いたします。
① サービスを円滑に提供するために実施されるサービス事業者との連絡調整、ケアプランの作成事業所とのサービス担当者会議等における資料
② 個人が特定されない形態での公的統計の資料や学術上の資料
③ サービスの質の向上を目的とした第三者評価機関による審査
④ 提供したサービスに対する請求業務などの介護保険事務での利用
⑤ サービス提供に係わる、事業所等の管理運営業務での利用
⑥ 利用者からの依頼に基づいた適正な居宅サービスを提供するための、他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所との連携(サービス担当者会議)、照会への回答
⑦ 利用者からの依頼による住宅改修工事・福祉用具貸与のための委託業者との連携
⑧ 家族への心身の状況説明や緊急を要する場合の医師への連絡等
⑨ 行政機関等からの要求で、法令上応じることが義務づけられている事項に対する利用
⑩ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等
⑪ 利用者からの依頼に基づいた各種サービスを提供するための利用
⑫ 事業者からのサービス・介護保険内外の社会資源活用に関する情報提供のご案内をするための利用
⑬ 地域包括ケアの実現を目指して、事業者の提携先在宅医療機関及び日常生活支援サー ビス事業者との連携
⑭ 利用者のご家族・成年後見人・任意後見人・その他法定代理人・任意代理人への必要な連絡及び連携
⑮事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業所における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める
苦情処理の対応
事業の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
一 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置
① 窓口設置場所 所在地:徳島県板野郡藍住町富吉字中新田1番地22
業所名:桜居宅介護 電話:088-624-9888 FAX:088-624-9889
② 窓口開設時間 9時00分から17時00分(土日祝除く)
③ 担当者: 管理者
※担当者が対応できない時は、他の職員が基本的な状況確認などの対応を行うその後で必ず担当者に引き継ぎ、できるだけ迅速に対応いたします。
④ 第三者委員 仙谷 友紀 連絡先:088-624-9888
二 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
①苦情の受付:内容確認は面会、電話、FAXやメールなど連絡可能方法により受付いたします。
②苦情の確認:連絡を受けた職員が担当者へ報告、確認いたします。
③解決、改善策の為の話合い:
担当者は苦情申出人へ連絡し話し合いを行い解決、改善策を決められるよう努めます。
苦情申出人への賠償すべき事由が発生した場合損害賠償を行います。
話し合った内容などの記録を残します。
④2の①-③に関して苦情申出人が助言、援助を要望される場合第三者委員も参加できます。
三 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等(居宅介護支援事業者の場合記入)
①苦情申出人からの情報を確認 【原因確認】
②苦情があったサービス事業所の担当者に状況の確認、情報共有 【原因確認】
③上記①.②の情報を踏まえ中立の立場で必要な改善策の話合いを持つ 【改善策の決定】
④話合いの必要有無に問わず決定した改善策方針について双方に担当者から報告連絡をする。【改善策の実施】
四 その他参考事項
【解決困難なケース】
保険者へ連絡し、助言、指導を受け改善を行います。必要な場合は他事業所の介護支援専門員を紹介して苦情申出人へのサービスが滞りなく受けられるように努めます。
【再発防止】
同じ苦情などが起こらないように他職員に情報共有し「苦情処理マニュアル」の改善、外部研修などの参加によりサービス向上に努めます。
相談窓口・苦情処理、防火、消防、
虐待防止などの対応者について
サービスに関する相談や苦情については、当事業所の窓口等にて常時受け付けています。